制度概要
厚生労働省の教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」について
ケース研修「専門実践教育訓練給付金」について
ケース研修は、令和7年10月1日付けにて教育訓練給付金の対象となる厚生労働省「専門実践教育訓練」の指定講座(類型別内訳【第四次産業革命スキル習得講座】)として認定を受けました。(2025年9月11日現在)
専門実践教育訓練は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
一定の受給要件を満たす方が、2025年度第2期以降に開催のケース研修受講費用の一部(50%~80%)が教育訓練給付金として支給されます。
※ 2025年度第2期ケース研修からの適応になります。また、支給対象については「個人負担分」のみに限定され、範囲は「ケース研修受講料」のみになります。(ITC試験費用等は含まれません。)
※ 詳細は【厚生労働省】ホームページおよび専門実践教育訓練給付金についてのリーフレットをご確認ください。
給付手続きについて
専門実践教育訓練給付金制度の適応は、2025年度第2期ケース研修からになります。教育訓練給付金の支給申請は、多くの申請手続が必要になります。 支給対象者の方は、各ケース研修実施機関での開催予定等を確認の上、余裕をもったスケジュールで手続きを進めてください。
ハローワークにて訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認手続き
ケース研修の受講検討に際して、ご自身が「専門実践教育訓練給付金の受給資格があるのでは …?」とお考えの場合は、まずは、早めにハローワークにご相談のうえ、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けるようにしてください。(訓練前キャリアコンサルティングは、どのハローワーク、キャリア形成・リスキリング支援センターでも受けることができます。)
また、各実施機関で予定されている各ケース研修コース初日の 4 週間前(受講開始日の2週間前)までにお住まいを管轄するハローワークにて「受給資格確認」の手続きを完了している必要があります。
※ 受講開始日について…受講開始日は教材発送日で、教材発送は各コース「初日(第1日目)」から 2週間前の翌営業日となります。

受給資格確認時に必要なケース研修関連情報に関しましては、下記をご確認ください。
- 類型別内訳:第四次産業革命スキル習得講座
- 指定講座番号:1312077-2520011-4
- 施設名:特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会
- 講座名:ITコーディネータ資格認定用 ケース研修
受講コースの申し込み・受講料の支払い
ハローワークにて事前の受給資格確認が完了した後、ITC協会のホームページより、該当するケース研修実施機関開催コースの申し込みを行います。
ケース研修の受講・修了
ケース研修を受講します。ケース研修「専門実践教育訓練給付金」の対象となる方は、受講予定コースの研修初日に実施機関担当者へその旨お申し出ください。
なお、ケース研修修了時には、ITC協会より修了証が発行されます。(ケース研修修了には所定の条件があります。)
- ケース研修修了基準
- A)「ITコーディネータプロセスガイドライン Ver.4.0」eラーニング動画講義を必ず視聴すること。
- B)集合研修を5日以上出席すること(1 日分(7 時間30 分)の遅刻・早退・欠席は容認)。
- C)事前学習の取り組み、レポート課題、セルフアセスメントを全て提出すること。
- D)研修に積極的に取り組むこと。
- E)アンケートを提出すること。
ハローワークへの必要書類提出・給付金の支給
ケース研修修了日より1ケ月以内にお住まいを管轄するハローワークで行います。※
※ 研修修了日は、ケース研修最終日ではなく、全ての課題の提出・修了アンケートを実施した後、研修を受講した実施機関が修了確認を行い、ITC協会がそれを確認した日となります(修了証発行日=研修最終日の約2週間後(休業日の場合は翌営業日))。
※「e-Gov電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)」から電子申請も可能です。
- 注1)専門実践教育訓練明示書
- 注2)厚生労働省の事業者向けの助成金(人材開発支援助成金)の適用を受けられる場合もあります。内容は厚労省ホームページをご確認ください。
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
(なお、事前申請が必要であったり、ケース研修受講後にITC試験の受験が必要など、助成金を受けるための諸条件があるため、必ず管轄のハローワークにて事前にご確認下さい。)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

